岩手圏内の原付(スクーター)廃車手続き処分は
個人でも簡単に出来ます!!
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原付バイクの廃車処理でお困りでないですか?
- 原付、バイクが不要になったので処分したい
- 廃車手続きをした事がないので分からない…。
- 友人など代理人にして貰いたいが、手続き方法が分からない
「廃車手続きが分からない」「今まで自分で処分した事がない」などお困りの声を良くききます。
住民票を移しただけでは、自動車検査証の住所は変わりません。
そのまま放っておくと、前の住所に自動車税の納税通知書が送付され、トラブルの原因となります。
岩手片付け110番では廃車手続き~処分までお困りのお客様もご安心頂ける様に
廃車手続き処分の手順をご紹介いたします。
スムーズに廃車手続きを済ませる事が出来る様、このページを参考にして下さい。
廃車手続きの種類について
手続き方法は大きく分けて2つあります。
- 市役所への書類持込みでの手続き
- 郵送での手続き
今回は市役所での手続き方法についてご案内します。
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盛岡市内での原付廃車手続き方法
盛岡市では下記手順で手続きが行えます。
手続き対象:原付(原付一種・原付二種125cc以下)
原付廃車手続きに必要な準備品とは?
手続きに必要な物はそれぞれ手続き者によって4つのパターンがあります。
下記内容を確認し、自分が「どのパターンに当てはまるのか?」を確認し、廃車手続きに必要な物の準備をしましょう。
パターン1
バイクの所持者(納税者)が原付の標識交付登録した盛岡市で直接廃車手続きをする場合。例:所持してるバイク(原付)を乗車する為、盛岡市で標識交付登録。
その後、不要になったバイク(原付)を盛岡市で廃車手続きをする。
※標識交付証明書はなくても廃車手続きは可能です。
パターン2
バイクの所持者(納税者)が原付の標識交付登録した盛岡市でナンバープレートを紛失した状態で直接廃車手続きをする場合。例:所持してるバイク(原付)を乗車する為、盛岡市で標識交付登録。
その後、ナンバープレートを紛失した状態で不要になったバイク(原付)を盛岡市で廃車手続きをする。
※ナンバープレートを返還できない場合は,「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)」に理由を記入する必要があります。
※標識交付証明書はなくても廃車手続きは可能です。
パターン3
バイクの所持者(納税者)が盛岡市外、県外などで原付の標識交付登録した原付を盛岡市で直接廃車手続きをする場合。例:盛岡市に引っ越す前に既に標識交付登録済み。
岩手県外、市外のナンバーの廃車手続きをしたい。※廃車手続きのみの対応は盛岡市内では対応不可です。
原付の交付登録を受けた市町村に問い合わせ、確認をして下さい。
パターン4
バイクの所持者(納税者)以外の人が標識交付登録した盛岡市で廃車手続きをする場合
例:バイクの所持者(納税者)以外の親族、知人、友人などが本人がいない状態で廃車手続きの申請をする。※代理人による廃車手続きのみの対応は盛岡市内では対応不可です。
原付の交付登録を受けた本人が市町村に問い合わせ、確認をして下さい。
廃車手続きの流れ(パターン1~2)
①所持してる印鑑と標識交付証明書を準備する
パターン1の場合
パターン2の場合
※ナンバープレートを返還できない場合は,「軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)」に理由を記入する必要があります。
②車両からナンバープレートを外す
③手続きに必要な書類を持参し、登録した地域の市町村役場の窓口に向かう
※市民サービスコーナー・駅前連絡所ではできません
④役所で入手した廃車申告書に必要事項を記入し、申請
—-申告書に記入する内容—-
・登録車両に関する内容(標識番号・車種・車台番号・メーカー名・車名・総排気量など)
・申告者の住所・氏名(法人の場合は所在地・名称)・連絡先
・納税義務者(所有者)の住所・氏名・生年月日(法人の場合は所在地・名称)・連絡先
・標識が無い場合はその理由など
※廃車申告書は市役所にて入手出来ます。
⑤手続き終了(混み具合にもよりますが約10分程度)
廃車手続きはお早めに
原付は廃車手続きが終了するまで課税され続けます。
早めの手続きをおすすめ致します。
問い合わせ先
※盛岡市役所問い合わせ先はこちらからでも確認できます。
郵送方法など、正確な情報は所有者によって異なります。
困った時は在住してる最寄市役所に確認しましょう。
財政部市民税課 諸税係
盛岡市役所本館2階
電話:019-613-8499 ファックス:019-626-7583
所在地:〒020-8530 盛岡市内丸12-2
よくある質問
Q:「原付の標識って何?」
A:標識とは車両についてる「ナンバープレート」を指します。
※新たに購入したバイクだと標識がついてないので乗車前に使用者住所を管轄する市町村役所にて
乗車する為に「標識交付」の手続きを受ける必要があります。
Q:「標識交付証明書って何?」
A:標識交付証明書とは自動車検査証などと同様にナンバープレートと一対となる書類です。
乗車する為に、得た標識(ナンバープレート)と同時に交付されます。
Q:「標識交付証明書を紛失した場合は?」
A:原付バイクを登録した市区町村の役所に再発行可能です。
再発行に関しては登録情報にもよりますので、
詳しくはお電話で各市町村にお問い合わせ下さい。